異体字による申告及び納税
お世話になります。
相続税の申告及び納税する際、相続人が例えば異体字である○崎と○崎といった苗字を長年、認識違いをしていた場合、相続税申告後に申告や納税が無効になる、など何か支障が生じる恐れはありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
よくあるケースです。
高橋さんと髙橋さん(ハシゴだか)のように、どちらでもOKです。旧字体でも常用漢字でも有効です。
但し、遺産分割協議書などは、他の権利者もあるので戸籍通りのサインにすべきでしょう。基本的には、これにも税務署が進んで文句をてけることは無いです。
坪井昌紀 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2026年04月12日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







