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何をすればいいのですか?

母が急遽しました。
遺言書はないそうです。
資産は、預貯金約1500万、かんぽの死亡保障金100万(受取人は介護をした私になってました)です。

夫である父、長女、長男、次女(私)が相続人です。

非課税だと思うのですが、税務署には申告とかすることはありますか?
はじめての事なのでアドバイスをお願いいたします。

かんぽの保険は、私固有の財産になると聞いたのですが、すぐに下ろしたらダメですか?

併せてアドバイスお願いいたします。

税理士の回答

相続財産額が相続税の基礎控除額以下のようですので、税務署への申告などは不要です。
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、すぐにあなたが受け取ってかまいません。
預貯金をどのように分割するかは相続人間で協議し、遺産分割協議書を作成しておくべきです。
預貯金の解約には、通帳のほか被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍などが必要ですので取得のうえ、金融機関で手続きをしてください。

早速のご回答ありがとうございます。
すぐに保険受取手続きします。

遺産分割協議書作成ですね、やります。
分かりやすくありがとうございます。

法律上の話になりますが、戸籍を現在から出生まで遡って取得するのは、相続人を確定させるために必要となります。

次に非相続人の預貯金額を金融機関に照会することになります。
資産家なら近隣や勤め先の金融機関すべてに照会するのが実務ですが、通常であれば過去に通帳がある金融機関だけで構わないと思います、そこで証明書を取って残高を確定させます。

最後に個人情報により債務を確認するかです。CICなど3つのセンターがあります。弁護士先生によっては、大した手間にはならないので、確認を強く慫慂する方もいます、一般家庭の主婦なら大きな問題はないと思いますが、大した手間でもないので、念のため確認するのもあるかもしれません。

相続人、資産、負債が確定した段階で初めて遺産分割協議に入る、そういう手順です。

なお、預貯金の解約には通常遺産分割協議書のコピーが必要となります。
遺産分割協議書は実印が必要となりますので、印鑑証明も取ります。

弁護士を入れないで、遺族間だけで遺産分割をする際に留意するのはこの位だと思います。

ゆうちょ銀行をはじめ、多くの金融機関では、預貯金解約手続きに遺産分割協議書の提示は不要です。
他の相続人からの委任状により、代表相続人が手続きをすることができます。
必要な場合はコピーではなく遺産分割協議書及び印鑑登録証明書の原本の提示が必要になります。

下記はゆうちょ銀行のHPですが、解約に必要な書類に遺産分割協議書があります。

実務では、遺産分割協議の記載金額と実際の預貯金額が異なる場合、引き落としが出来なくなるため、まずは金融機関に相続開始の事実を伝え、預金口座の凍結手続きを行い、残高を照会して正しく遺産分割協議書に記載する事が重要です。

なお、コピーではなく原本の提示なのは、中田先生のご指摘の通りです、失礼いたしました。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_flow.html?utm_source=chatgpt.com

実際にゆうちょ銀行の解約手続きをやってみるとわかりますが、通常、遺産分割協議書は不要です。
相続人がそれぞれの口座に解約金の入金を希望する場合には、遺産分割協議書の提示を求められるかもしれませんが、ゆうちょ銀行の解約請求書は代表相続人が代表して手続きをし、代表相続人の口座に入金することを前提にした様式のため、遺産分割協議書の提示は不要です。

本投稿は、2026年05月27日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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