小規模宅地特例の場合の代償財産の決め方について
お世話になります・
相続申告で小規模宅地特例を申請して申告0円になる状況ですが、ひとまず土地預貯金等全部私が相続して、代償金支払いで子供2人に財産を分ける予定です。土地に関して、例えば実際の評価額1,000万だと相続申告では80%減で200万になると思いますが、遺産分割ではどちらの金額で代償金を考えるのでしょうか?実際の評価額1,000万を分ける考えで子供二人それぞれ代償財産+500万、私代償財産-1,000万で±0で良いのでしょうか?その場合は遺産分割協議書に私からそれぞれの子供へ500万支払うといった記載をするのですよね。この考えで相続税申告書作成していくと第15表の私のその他欄で▲の金額が出てしまうのですが。保険とか私受取り財産の計上があるので最終的には一番下の欄の課税価格欄は黒字の数字にはなります。これで問題ないでしょうか?アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答
小規模宅地の特例は相続税申告の際の規定ですので、遺産分割協議における代償金の算定の際には考慮しません。
代償金の算定の基準額は、一般的には時価ですが、相続税評価額や固定資産税評価額でも合理的と言えます。
当然、代償金を支払う側は第15表にマイナスの記載がされます。
ご返答ありがとうございます。実際の評価額での分割で大丈夫とのことで理解しました。マイナス表記も問題なさそうですね。疑問だったので回答いただき助かりました。
追加で質問なのですが、代償財産は土地・家屋・株式・現金・預貯金等を全部含めて一括で○○円といった形で分割したいと思っています。第11表の付表の4に記載するときに、財産の名称等の欄は何て記入すればよいでしょうか?財産一式といったまとめた記載で1行に入れてもよろしいでしょうか?土地、家屋、、、など一つ一つの項目で1行づつ記入すると行数大量になってしまうのですが。細かいこと伺ってすいませんが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。
遺産分割協議書にはすべての財産の代償としての代償金という表現がされるのでしょうから、第11表にはあなたとお子様が代償金〇〇円(▲〇〇円)と記載されます。
なお、相続税申告書は相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
本サイトに相談するまでもなく、申告書の作成はもちろん、遺産分割協議方法も提案してくれます。
ご回答ありがとうございます。遺産分割協議書もこれから作成となるので合わせて勉強となりました。
本投稿は、2026年05月29日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







