家なき子特例について
被相続人(母):A市に自宅を所有(全部持分、配偶者無し、同居親族無し)
相続人(長男):B市に居住(賃貸、持ち家なし)
(1) 相続人は日本国籍です。
(2) 被相続人に配偶者はいません。
(3) 相続開始の直前において被相続人に同居人はいません。
(4) 相続開始前3年以内に3親等以内や法人絡みの所有物件に住んでいません。
(5) 現在住んでいる物件を所有したことはありません。
(6) 相続する土地は、その後も継続して所有する予定です。
通常の居住用小規模宅地は居住要件がありましたが、家なき子特例においても居住要件は残ってしまうのでしょうか?
私は相続する家に住むつもりはありません。それでも適用できますでしょうか?
税理士の回答
申告期限まで「保有」の要件はありますが、「居住」の要件はありません。
国税庁HPで「相続税の申告のしかた」を検索し、P18の「特例居住用宅地の要件」の①3(6)でご確認ください。
ご回答頂きまして、有難うございます。
確認できて良かったです。
本投稿は、2026年06月10日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







