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相続で発生する税金

遺産分割協議を元に遺産分割しました。

父が生きている時に土地売却契約をして
決済待ちでしたが、父が亡くなってしまい
急遽、姉の名義で売却しました。
入金確認後に遺産分割協議書を元に姉、私、母でそれぞれ1480万相続しました。

私自身は個人事業主です。今年分の事業の確定申告と一緒に申告をしたらよいのでしょうか?
税金の支払いはどうなりますか?節税とか何か策はないのでしょうか?

税理士の回答

お父様が生前に契約したのであれば、売却収入未収金はお父様の相続財産だったのではないですか。
お姉様名義で売却したとはどういう意味でしょうか。
相続後、お姉様が契約しなおしたということですか。

売却収入未収金を相続したのか売却前の土地を相続したのかによって回答が異なります。

亡くなった父の名義では売却できないので
相続登記と所有権移転登記の便宜上姉の名義にしました。

お父様が生前に契約済みで売却収入が未収であっただけなのか、それとも、契約が完了していなかったのかということです。
契約が完了していなかったのであれば、
父が生きている時に土地売却契約をして
決済待ちでしたが、

という文章は不要です。

本投稿は、2026年06月19日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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