独身の叔父に係る相続について
私には独身の叔父(母の弟)がいます。叔父の両親はすでに亡くなっており、兄弟姉妹は姉(私の母)のみです。この状況で叔父が亡くなった場合、法定相続人は母一人ということになると思いますが、その場合、遺産分割協議で、叔父の遺産の一部を私に相続させることは可能なのでしょうか?それとも法定相続人でない限り相続人にはなり得ないのでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
念のためですが、遺言はありますか?
早速ありがとうございます。遺言はありません。また、今後作られる見込みもありません。
法定相続人はご質問者様のお母様一人ですから、遺産分割協議はしません。(できません。)
あなたが相続人(受遺者)になるためには叔父様に遺言書を作成してもらう必要があります。
相続税がかかるのであれば2割加算になります。
なお、遺言書代わりにあなたを受取人にする生命保険契約をしてもらうという方法もあります。
ありがとうございました。頭の整理ができました。良く理解できました。
本投稿は、2026年06月21日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







