相続税申告 未分割のケースかどうか
申告手続きで未分割に該当するケースか、教えて下さい。
遺言公正証書に記載された現預金の分割方法について、当初は相続人4人全員が内容の変更を合意していましたが、急に1人が遺言書通りとしたいと伝えてきました。
合意の協議書はなし、LINEの記録あり、翻意した説明なし。
改めて協議できていない状況で、銀行解約未手続き、現金も手をつけていない状態です。
因みに、相続時精算課税制度の適用があるため申告が必要ですが、基礎控除枠内で課税なしの相続です。
税理士の回答
竹中公剛
遺言公正証書に記載された現預金の分割方法
上記が優先と考えます。
弁護士に相談ください。
それに異を唱えても、遺留分のこと以外は、どうしようもないと考えます。
合意してから翻意することはまさに協議の経過であって、相続人全員の合意による遺産分割協議書が作成されたわけではないのですから、遺留分侵害額請求、遺言書無効の訴えなどがなければ、公正証書遺言どおりに分割していかなければなりません。
なお、
相続時精算課税制度の適用があるため申告が必要ですが、基礎控除枠内で課税なしの相続です。
とはどういうことですか。
次の国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm
本投稿は、2026年06月27日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







