相続した不動産の売却について
2024年父が亡くなり私が不動産を数件単独で相続しました
2026年中に数件売却し売却益800万円ほど発生しそうなので
下記不動産で相殺出来ないかご教示下さいませ
1997年 持ち分1/2父(被相続人)・ 持ち分 1/2母 区分所有マンションを2,500万円で購入
2018年 1/2母の持ち分を1/2父母の自宅と持ち分交換 父が区分所有マンション単独名義 価格400万円
2024年 父が亡くなり私が 区分所有マンション単独で私が相続
2026年 区分所有マンション 1400万円で売却
税理士の回答
ご質問は、分離譲渡所得同士の所得内通算のことだと思います。
複数の売却不動産があり、個別で所得を計算したら、プラスとマイナスがあるので、通算してから譲渡所得を算出するという事になります。
よって、物件のうち、損出しできる不動産を同一年中に売却できると効果があります。
当該物件の計算は、詳細がわからないと正確に出ませんので、自分で譲渡内訳書を計算してみるか、お近くの税理士に依頼すると良いでしょう。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年07月24日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







