遺産分割協議について。
例えば、相続財産の預金が甲銀行に500万、乙銀行に400万ある場合で、相続人A/B/Cの3人で遺産分割協議を行う際、
「Aが代表で甲銀行と乙銀行の財産900万を取得し、代償金として、BとCに現金で300万ずつ支払う」
旨の遺産分割協議書を作成した場合、当該遺産分割協議書は有効でしょうか?
税理士の回答
代償分割することを分割協議書に明確に記載すれば有効となります。
作成した分割協議書を銀行に持参し、相続手続きをするようになります。
一般的に、預金の相続手続きは、それぞれの銀行で手続きの仕方が変わりますが、
1 個別の預金をそれぞれ誰が相続する方法と
2 代表口座に入金する方法の2種類あります。
分割協議書の作成前に、それぞれの銀行に相談するのも良いと思います。
ご返答ありがとうございます。
本投稿は、2026年07月24日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







