相続税についての質問です
お世話になります、母が亡くなり相続が発生しました、母が保証協会の連帯保証人になっていたので相続税申告の時の負の相続に事業を営んでいる時の保証協会から連帯保証人に対しての延滞金を入れて計算しても良いのでしょうか?毎年母宛に保証協会から残高が送られて来て支払いを催促されていました。
税理士の回答
保証債務は、債務者本人が返済不能の場合、本人代わって返済するような契約で、そのうち、催告の抗弁権(まず債務者本人から返済を受けろなどと主張する権利)がない契約を連帯債務といいます。
代わりに返済した場合、債務者本人に求償する権利はあるものの、ほとんどの場合、債務者本人に債務返済能力がない場合が多く、その権利は行使できない場合が多いと予測できます。
もし、行使できないのであれば、相続開始時点の延滞金を含めて、債務控除することが可能です。
ただし、他に保証人がいるとか、債務者本人が子などの特殊関係者であり、贈与税を免れるため、保証債務の履行に見せかけたなどの事情があれば、この限りではありません。
ご回答ありがとう御座います、債務者は私が母から継いだ法人なのですが母が代表取締役をしている時に発生した保証協会への弁済です、他に連帯保証人はいません法人は後2から3年で整理する予定です。
本投稿は、2026年08月12日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







