相続税について
相続税について質問です
私は40代の母親です
今年に私の銀行口座から少しずつおろして
娘12歳の口座に
定期で230万いれてしまいました
相続税がかかることを知りませんでした
230万円を親の口座に戻したら大丈夫とEPさんに言われました
120万円だけ戻すと、相続税対策したと思われるから、入れる口座を間違えたという名目で親の口座に戻すのが安心だと
それで大丈夫でしょうか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまのご認識では、贈与をしたわけでもなく、貸したわけでもないと想定されますので、いったん戻すことをおすすめ致します。
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補足)
230万円をいったん戻す場合は、
質問者さまの通帳に「◯月◯日預け金の回収」
お子様の通帳に「◯月◯日預り金の戻し」
とメモしておくと、わかりやすいです。
また、親子間でも、また子が未成年であっても、適正な手順を踏めば、贈与は可能ですので、いったん戻してリセットされてから、改めて計画されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
120万円だけ戻すと、相続税対策したと思われるから、入れる口座を間違えたという名目で親の口座に戻すのが安心だと
それで大丈夫でしょうか
>
大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
戻してください。
国税OB税理士です。
贈与は、「あげます。もらいます。」という民法で規定された片務諾成契約です。
あなたの場合には、その意思がありませんから贈与は、ありませんね。
なので、速やかに自分の口座に戻してください。特に問題ありません。
通帳にメモ程度を残しておけば構いません。
これは相続税ではなく贈与税の問題です。
今年、単に口座を間違えて入金しただけで、娘さんに贈与する意思がなく、娘さんもその預金を自由に管理・使用していないのであれば、速やかに230万円全額を親御さんの口座へ戻し、入出金の記録を残しておくという対応が分かりやすいと思います。
ただし、「入れる口座を間違えた」という名目だけを作るのではなく、実際に贈与する意思がなかったことが前提です。いったん贈与が成立した後に返還しても、当然に最初の贈与がなかったことになるわけではありません。
なお、暦年贈与の基礎控除は年間110万円です。
したがって、当初から娘さんへの贈与のつもりで230万円を入金したのであれば、単純に120万円を戻せば110万円の贈与になる、とは必ずしも言い切れません。事実関係によって判断が変わりますので、その場合は税務署または税理士に具体的に確認されることをお勧めします。
一旦、230万円を返して、それから改めて110万円の贈与をするか考えた方が良いと思います。
本投稿は、2026年08月14日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







