名義預金解消法
ネット上には名義預金は元の保有者に戻せば解消となる、戻しても贈与税はかからないとなっている。これについて教えて頂きたく。
1.これは具体的には、単に元の保有者の銀行口座(どの銀行でもよい?)に振り込むだけでよろしいのでしょうか?
他に何か、「○〇届」とか、しなくてはいけないことは何もないのでしょうか?
2.「名義預金」が妻名義と子供名義の複数件ある場合、同時期に本来の所有者に返戻処理をした方がいいのか、又は1件ずつ、年毎など時期をずらしてした方がよろしいのでしょうか? または、年110万ずつの方がよろしいのでしょうか?
3.私の子が、私が管理する子名義の貯金通帳があることを知らずに、自分の通帳を紛失し郵便局に相談すると、局員からまだ他に通帳があると言われた。
子は、何のことかわからず、その時一緒に他の通帳(私管理の通帳)の分も含めて紛失届を出してしまった。
それで、私管理分を含めて全部が一緒に紛失処理されることになり、私管理分を含めた全額が、子本人の別銀行口座に振り込まれた。
このように、一旦振り込まれたものでも、元の保有者(私)の口座に戻せば名義預金解消となるのでしょうか?
これに関し、子に贈与税がかかることはないのでしょうか?
紛失届の通帳は紛失処理の結果、使用停止となっております。
4.妻名義の名義預金(私が管理)もあり、この中にもともと妻保有金もあり、この「名義預金」の中に妻本人のものと、私自身のものとが一緒になっている。妻自身の保有金はすでに妻に戻っている。
この場合、妻名義預金に残る私自身のものを私に戻せば、名義預金解消となりますか?
戻した妻のものまで、名義預金と指摘されることはないでしょうか。
また、戻した妻本人分が、もともと妻の保有であるという証明ができないと妻に贈与税がかかることになりますか?
(それを証明できると思われる古い通帳は捨ててしまったようです)
5.名義預金から同じ人の預金(もしくは逆)などで、同じ人同士の別の口座に移した場合、贈与税がかかるとしたらその時期は最初に入金した時点か、同じ人の別預金に移した時点、どちらなのでしょうか。
尚、以上すべて、金銭授受は金融機関同士が近接しているため、振込み費用と手間を省くため現金で移動しているので、通帳に振込記録はありません。
以上ですが、宜しくご教示願います。
税理士の回答
本来の所有者に名義を変えれば後日の問題は生じないと考えます。
また、調査等で問題になった場合に証明する証拠がない場合は、名義人に貯蓄時点で収入がない、結婚時点で妻がいくら持っていたと申し立てるくらいです。
いずれにしても今後問題が発生するとしたら、相続税の申告した場合にのみ税務調査で指摘されることなので、相続税がかかる財産がある場合のみの心配でそれ以下なら心配する必要ありません。
心配であれば、この預金が、どの様な経緯で蓄積されたかメモに残しておけば、相続税で問題になってもその記録に整合性があれば問題ないと思います。
本投稿は、2026年09月01日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







