特別受益の持ち戻しは、相続税の計算に含みますか?
認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります
叔母達は相続分の譲渡を私にしてくれました
母は私に、全財産を相続させる旨の公正証書を残してくれています
10年前まで、母からのお願いで、祖母の土地の上に私名義で二世帯の家を建てて、祖母、母、父と一緒に暮らしていましたが、父の闘病のため、祖母の認知症や母の難病もあり、祖母と母は老人ホームに入所してもらいました(今も母は老人ホームに入居してます)
祖母は私の住宅ローンのため、土地を抵当にいれてくれました
一緒に住んでいたのは10年くらいです
家を建てた当初は、姉も一緒に数年暮らしていました
弁護士に確認して、祖母と私には、書面がなくても、無償の使用貸借権があるといわれました
姉には代理人弁護士がついていて、母には補佐人の弁護士がついています
私は、弁護士にお願いするのは金銭的に厳しいので、弁護士相談だけは時折、有料でやっています
土地の無償の使用貸借権を特別受益の持ち戻しや遺留分の支払いなどの他、土地の残りを私が相続する代償金の支払いなどは、相続税の計算に含みますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
相続税の計算においてですが、
土地の無償貸借について、特別受益として相続税の計算には入れません。
代償金については、その分を差し引きます。
本投稿は、2026年09月07日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







