遺留分請求について
遺留分についてですが、
土地、賃貸アパート等、不動産等固定資産が4億あったとします。
賃貸アパートの借入負債が4億あったとします。配偶者無し、子供3人だった場合の想定です。
公正証書遺言にて資産、負債全て長男が相続します。相続の時に弟と妹から遺留分請求された場合は、いくら請求されますか?
税理士の回答
貴殿のご質問は、弁護士コーナーをご利用される方が良い内容だと思います。
相続財産(資産):4億円
債務(負債):4億円
4億円 - 4億円 = 0円
各相続人の遺留分は0円で、侵害されている遺留分自体が存在しませんので、遺留分侵害額請求はありえません。
ただし、次のとおり遺留分侵害が発生する可能性があるため注意が必要です。
1.資産の評価額
土地や建物などの固定資産について、遺留分の算定では相続開始時の時価(市場価格)で評価します。路線価や固定資産税評価額、または帳簿価格で4億円と見積もっていても、実際の時価はそれ以上の評価額の場合、遺留分が発生することがあります。
2.生前贈与の有無
被相続人から特定の人への生前贈与(特別受益など)があった場合、その金額が加算されるため、遺留分が発生する場合があります。
3.債務(借入金)の承継
公正証書遺言で長男様が「債務を全額承継する」と指定しても、債権者の同意がない限り、対外的には他の相続人にも法定相続分に応じた債務履行義務が残ります。もし他の相続人が債務を免れる利益を得たとみなされる場合や、債務の取り扱いについての合意形成によってはトラブルに発展することがあります。
本投稿は、2026年09月30日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







