小規模宅地の特例 分割から4か月を過ぎてしまった修正申告
相続税の小規模宅地の特例について、お聞きします。
国税庁のホームページを見ますと
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
なお、この修正申告または更正の請求において上記の特例を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。
この上記の特例とは、小規模宅地の特例を含みます。
この文書からは、更正の請求は分割から4か月以内ですが、修正申告の場合はその制限がありません。
つまり、修正申告であれば分割から4か月を過ぎても、小規模宅地の特例が適用できると理解できますが、その考えでよろしいでしょうか。
レアケースではありますが、
・先行して一部の土地が分割成立するが、4か月以内の更正の請求を失念する。
・当初申告後に新たな財産が発見されたため、特例を適用しても税額が増える。
そのため更正の請求ではなく、修正申告となる。
というようなケースです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割がされた場合には、修正申告の場合であれば、特例の適用を受けることができると思われます。
伊香先生
相続税に強い税理士の方にご回答をいただき大変心強いです。
修正申告の場合、分割成立から4ヶ月を過ぎても、3年以内の分割見込み書の提出や、当初申告期限から3年以内の分割等の要件を満たせば、特例の適用ができると理解しました。
ただ少し心配なのが、いろいろ検索してみましたが、未分割の当初申告後に、特例の対象となる土地が分割された場合、必ずと言っていいほど、4ヶ月以内に更正の請求を行うことと説明されています。
まぁ、特例を適用して、税額が増えるということ自体が普通考えられないレアケースからだと思いますが、更正の請求の1択のようにどれも説明されているのが気になります。
もし修正申告で特例を適用する事例や記載をご存知でしたら教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご希望の事例等の記載は、当方の知っている限りでは見当りません。
そもそも当該特例は、税額を減額する規定ですので、更正の請求となるのが一般的であるためと思われます。
なお、税法の規定によると、①当該特例は、申告期限までに分割されていない宅地については適用しない。ただし、その分割されていない宅地が申告期限から3年以内に分割された場合には、この限りでない。
②当該規定は、相続税の申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)に特例の規定の適用を受けようとする旨を記載し、必要書類の添付がある場合に限り、適用する。
とされています。
伊香先生
ご回答いただき恐れ入ります。
修正申告でも適用できる根拠となる法律の部分を、ご提示いただき、感じていた不安は払拭されました。
最後に、この法律は何の第何条といった情報を教えていただけますでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
租税特別措置法第69条の4です。
伊香先生
早速回答いただき、本当に恐れ入ります。
先生は国税OBと言う最も信頼できる立場の方で、今回のような質問に惜しげなくご回答くださり、感謝の言葉もございません。
私神奈川県に住んでおりますが、先生のお名前は決して忘れません。
今後相続の手続き等で、具体的にご相談したい際は、仕事としてお願いしたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年10月01日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







