親族間の土地の価格について
10年以上前に相続した土地を親戚が実勢価格の2倍で購入の申し入れがありました。実勢価格より低い場合はみなし贈与とみなされ税金が高くなるとききましたが、実勢価格より高い場合は、ペナルティ的な高い税金がかせられるなどはございますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
親族間の土地取引は、言われるように、時価相場との差額が贈与とみなされます。
時価より高いケースは、あまり聞いたことがありませんが、考え方は同じだと思います。
時価は客観的時価で考えれば良いと思います。
取引金額は、買い進み(買いたいか)か売り進み(売りたいか)で大きく価格が変わります。
親戚が2倍の値段で買いたい合理的理由があれば良いと考えます。
ご親族からのお申し出でも、税金の面で問題がないかご心配になりますよね。
親族間の売買では、時価より著しく低い場合だけでなく、著しく高い場合にも、差額が実質的な贈与と判断される可能性があります。
ご家族だからこそ、相手への配慮や援助のお気持ちが価格に反映されることもあるため、双方が合意した金額であっても、客観的な時価や価格設定の理由が大切になります。
実勢価格より高い金額で土地を売却したからといって、それだけを理由にペナルティ的な高い税率が適用される制度はありません。
通常の売買として認められるのであれば、実際の売却代金を収入金額として、
売却代金-取得費-譲渡費用
により譲渡所得を計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3214.htm
したがって、実勢価格の2倍で売却すれば、その分だけ譲渡益が大きくなり所得税・住民税も増えますが、「相場より高く売ったことに対する罰金」のような税金が加算されるわけではありません。
ただし、今回は親族間の売買ですので、客観的な時価を著しく上回る金額で、超過部分を支払う合理的な理由がない場合には、その超過部分が実質的に買主から売主への贈与と判断される可能性はあります。
なお、「実勢価格」は一律に決まるものではなく、土地の立地、形状、買主にとっての利用価値などによって通常の市場価格より高い価格で取引されること自体はあります。
金額が大きい場合には、近隣の取引事例や不動産会社の査定書など、売買価格を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。
また、個人間で時価より著しく低い金額で売買した場合には、買主側にみなし贈与の問題が生じることがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
お忙しい中、ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
ベストアンサーを頂きありがとうございます。何かのお役に立てば幸いです。
相場より高い売買価格というだけで、一律に罰則的な税率が適用されるわけではありません。ただし、親族間では売買代金として合理的な価格なのか、別途の財産的利益の移転を含むのかを確認する必要があります。近隣取引や査定額のほか、買主が高く購入する事情も資料に残してください。相続した土地では取得費や取得時期の引継ぎも譲渡所得に影響します。契約前に査定書・相続時資料を近くの税理士事務所へ提示し、双方の課税関係を確認されるとよいでしょう。
山本快夫
お世話になります。
親族間の取引価格は、税務上慎重に決める必要があり、「通常の取引価額」が基準となります。
しかし、取引の性質、当事者の関係、市場の状況など、さまざまな要素が考慮されますので、あくまでも参考に過ぎません。
不動産ですと、買い急ぎや売り急ぎでも変動します。また親族か第三者によっても税務上のリスクも変わります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年10月09日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







