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親族間売買の適正価格について

義母が相続した土地建物を出来るだけ安く売買にて取得したいと考えております。取得後は建て替え予定です。
みなし贈与と判断されない適正な範囲の価格を教えていただきたいです。

土地86平米

•路線価185,000円
•固定資産税評価額
(土地)12,000,000円(建物)1,500,000円
•不動産鑑定額等は分かりません。

税理士の回答

国税OB税理士です。

この手の質問に疑問を抱きます。税務署は、当然に疑問を持ち税務調査を行うケースもあります。
あなたにとって、負担する金額は、絶対に売買価額より贈与税の額の方が少ないです。

ご回答ありがとうございます。
贈与について調べてみたいと思います。


ご質問者様も最も適切な価格で、租税負担をなくしたいと考えていると思いますので、大まかな概算をしたいと思います
土地の路線価ベース評価額は、
185,000円 × 86㎡ = 15,910,000円です。
建物の固定資産税評価額が150万円なので、単純合計すると、
15,910,000円 + 1,500,000円 = 17,410,000円
となります。

一方、国税庁は路線価について、地価公示価格等を基にした価格の 80%程度を目途 に定めると説明しています。したがって、路線価を0.8で割り戻すと、土地の時価目安は、15,910,000円 ÷ 0.8 = 19,887,500円
です。これに建物150万円を足すと、
21,387,500円となります。

実務目線でいけば2200万円で譲渡すれば、贈与といわれる可能性も低く、適切な価格での資産の売買ができると考えられます。

ご参考まで

具体的な計算ありがとうございます。
とても参考になりました。
売買か贈与よく比較検討したいと思います。

義理のお母様に資金をお渡しする必要もあると思うので、親族間での譲渡価格の考え方をお示ししました。

ご参考になれば幸いです。

贈与を検討されるとしても、不動産価格が算定できなければ贈与税の金額も算出出来ないので、不動産価値を考える必要はあります。

ネットなどの販売価格は不動産業者のマージンが乗っていますし、完全に同じ条件の物件は存在しないため、近隣の売買事例も時価ではありません。

建物については固定資産評価額、土地については公示価格ベースで計算するのが実務的で問題も少ないと思います

本投稿は、2026年04月24日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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