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遺産分割協議調停中、相続税申告期限7月12日が迫っています。どうすべきですか。

被相続人は、千葉市東税務署管内の住所で、昨年9月12日に死亡。建物・預金・借入金は、相続人二人で、4200万円以内で相続範囲ですが、土地・約7200万円の「特別受益」で、遺産分割協議の調停中で、相続税の申告・納税期限内にはまとまりません。期限の延長、仮納税などの方法があるのか。あるいは、どうしておいたらよいか知りたいです。

税理士の回答

特別受益が相続時精算課税制度の贈与や相続開始前3年以内の贈与である場合には、相続税の計算に影響がありますので、未分割という形で今現在判明している財産を基に期限内申告と納税を優先された方が宜しいと考えます。
その際に、分割が要件の特例を適用する予定の場合には、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を申告書に添付する必要がありますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

上記のサイトをご確認ください。
相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

未分割での申告および「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出のアドバイス参考になりました。ありがとうございます。取り敢えず、税務署に行って相談してみます。

本投稿は、2018年06月19日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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