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【急いでます!!】名義預金の対処法

親が私名義の定期預金をしていました。
その存在は知らされていました。
通帳と印鑑は私が持っています。
ある税理士先生にご相談したら、もう順々に解約し、現金で贈与を受けろと言われました。

➀定期を解約し、父にお金を渡す
➁父の口座から私の普通預金口座へ振り込みをしてもらう
➂父と私の間で、贈与契約書を作成する

とのこと。
一つアドバイスいただきたいのが、➀ですが、父にお金を返す動作は、現金でいいのでしょうか?
➁でまた振り込まれるので、行ったりきたりですが、私から父へは現金で返したという証拠を残す必要があるのではないかと思うのですが、どうすればいいですか?

明日、もうこの作業をしたいと思っています。
早急に、ご指導をいただきたいです。
お願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

なにもせず、相続の時に相続財産として処理するのが宜しいのかと存じます。遺産分割協議にて、名義預金はその方が取得する、といった協議書にすれば何ら問題は生じません。

贈与税率は徒に高い税率ですし、名義預金は、まだ、贈与契約が生じていないので、贈与自体生じていませんので。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の税負担と比較検討して、贈与税が有利であれば、よいと思います。
現金ではなく、振込のほうが後日の証拠になると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

相談された税理士の方に、今一度、丁寧な説明をしていただいてもよろしいのかと存じます。

論点となるのは、過去の時点で贈与が生じているか否か。
        おそらく、この論点について整理されていないと見受けられます。

過去の時点で贈与が生じていれば、期限後申告要否の検討が必要になります。
過去の時点で贈与が生じていなければ、これから、贈与するかどうかを検討することとなり、引き出す必要は一切ありませんから。

名義預金のまま、これから、贈与をするか、相続で引き受けるかを検討すればよい。

という整理が相談された税理士の方も当然されているのでしょうが、それが相談者様にうまく伝わっていません。

その結果、引き出す必要はなく、かえって、いたずらに説明責任のみが増えるアクションをする誤った指示になってしまっていますから。

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様はご健在なのですね。
その名義預金はいくらですか?
年間110万円を超えているのですか?

まず、贈与を受けた貴方が、通帳と印鑑を管理しているのであれば、一年に110万円までなら、基礎控除以下で非課税。その非課税贈与の積み上げであれば、ご相談者様が、そのままもらって問題ありません。

ただ、税理士がお父様に返せと言っているのなら、高い贈与税がかかるケースなのでしょう。
しかし、今更、大きなお金を、ご相談者様の口座からお父様の口座にもどしたら、今度は、ご相談者様からお父様への贈与を疑われませんか?
しかも、戻したお金を、またご相談者様の口座に振り込むのですか?

過去の金額のやり取りを、時系列で示してください。
ご相談の文章では、判断が付きません。






本投稿は、2018年06月26日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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