数年後の遺産相続 不動産を売ったお金で分配されたら税金は?
この場合、相続税がかかるのか、贈与税なのか、所得税になるのか、また住民税はどうなるのか教えていただきたいです。
祖母の死去から5年以上経った今、祖母の家がやっと売れたとのことでお金が兄弟4人に300万ずつ分配されました。遺産として別途、現金800万もらっています。(当時は控除額内で非課税)さかのぼって相続額を合算すると1000万超えるので100万の半分、50万に対して相続税かかりますか? それともこれは譲渡益になりますか? 相続なら翌年の住民税に影響ないと理解していますが、贈与ならどうでしょうか。家の名義がいったん兄弟の誰かに移っていたのか、祖母のままだったのか(母が本人に聞きたがらず)わかりませんので、ケースごとに教えていただけると助かります。
税理士の回答

基礎控除無いですので相続税はかかりません。ただ、取得日付け、取得金額を引き継ぐため譲渡所得税の申告は必要です。分割協議書が無ければ、法定相続割合にて。あれば、分割協議書で取得された方の譲渡所得税の申告が必要です。住民税は、取得された方について翌年譲渡益の10%課税が生じます。

No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
譲渡所得の申告が必要となります。
売却した土地建物の当初の取得価額がわかる資料はありますか。
売却額から、取得費や譲渡経費を控除した所得金額に、約2割の所得税・住民税がかかります。
返答をいれたのですが、反映されないようなので再度投稿します)
回答ありがとうございます。譲渡所得になるということは、不動産を4分の1ずつ相続していて、それを売ったことになるという解釈だとおもいますが、不動産で遺産をついでいるかどうかわかりません(たぶん長男がいったん受け継いで、売却のお金を兄弟で割るのだと思います)その場合、譲渡税は長男が支払い、あとの兄妹3人は長男からの贈与とはならないのでしょうか。
また、譲渡所得の場合の住民税率が税理士さんによって2割、1割と違う回答なのですがどういう場合に2割(または1割)になるか教えてください。

不動産を売却し、その現預金を遺産分割すれば、贈与税の対象とはなりません。
譲渡所得税は、各相続人が均等に負担することとなります。
譲渡所得の税金は、所得税と住民税で約2割で、うち住民税は5%となります。

長男が相続した。遺産分割協議書で売却したものを分割する等の決め事は無いのですね。
であれば、長男から他の方に渡すときは贈与の対象です。
長男は、譲渡所得税を負担(所得税15.315%、住民税5%)、その残額をそれぞれに贈与。各人毎110万の基礎控除した残額に贈与税が生じますね。
さっそくに回答ありがとうございます。
相田税理士に追加で質問です。遺産分割協議書があるかどうかは確認しますが、ない場合は贈与になること理解しました。兄弟間の贈与でも暦年贈与(110万以下なら税がかからない)は可能ということでよいでしょうか。それであれば伯父にお願いして100万x3年で母に渡してもらおうかと思います。(今、世帯非課税で、父の介護を減免された費用で利用しているので、住民税がかかるのが本当に困るのです)

作成はしていないのですね。であれば、兄弟間で贈与が生じることは本意では無いでしょう。その場合、売却した金額を均等按分することをが本意であった。それを遺産分割協議書に書面で残しておけば宜しいのかと存じます。
最寄りの税理士の方に贈与税が生じないようにするにはどうすれば良いか、と相談し、遺産分割協議書の文言等の相談をされてはいかがでしょうか。
なお、暦年贈与×3というのは慎重にされても良いのかもと存じます。そもそも、残額を分けよう、というのが当初から決まっていれば何時、金額を送金してもそもそも一括としての贈与対象となりますので。
本投稿は、2018年06月27日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。