分割協議書は無効になりますか?
相続税申告後、遺産分割協議書に記載もれ、つまり気がつかなかった預金が見つかった場合、金額の大きさに関係無く分割協議書は無効になるんでしょうか?
分割協議書を無効に出来るのは税務署が判断出来るのですか?
それとも、新たに見つかった物だけを修正申告が出来るのでしょうか?
提出済みの分割協議書には、「新たに見つかった遺産は〇〇が相続する」と言った文面を記載しています。
質問が多くすみません。分からない事ばかりです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

分割協議書は無効になりますか?
相続税申告後、遺産分割協議書に記載もれ、つまり気がつかなかった預金が見つかった場合、金額の大きさに関係無く分割協議書は無効になるんでしょうか?
分割協議書を無効に出来るのは税務署が判断出来るのですか?
それとも、新たに見つかった物だけを修正申告が出来るのでしょうか?
提出済みの分割協議書には、「新たに見つかった遺産は〇〇が相続する」と言った文面を記載しています。
質問が多くすみません。分からない事ばかりです。
どうぞよろしくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
Q> 相続税申告後、遺産分割協議書に記載もれ、つまり気がつかなかった預金が見つかった場合、金額の大きさに関係無く分割協議書は無効になるんでしょうか?
提出済みの分割協議書には、「新たに見つかった遺産は〇〇が相続する」と言った文面を記載しています。
無効になりませんし、新たに見つかったものについても協議されていますので、その方が相続することとなります。
Q> 分割協議書を無効に出来るのは税務署が判断出来るのですか?
税務署にそのような権限は有りません。
Q> それとも、新たに見つかった物だけを修正申告が出来るのでしょうか?
当然、それにより相続税額が増加するのでしたら修正申告する必要が有ります。
その場合は、全体の申告について修正する必要が有ります。
そのような場合には、当初申告手続きをされた税理士の方か税務署にご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
いろいろな質問に丁寧に回答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2015年10月01日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。