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保険料負担者が2人いた場合の死亡保険金の相続税は。

お伺いいたします。
契約者は夫、被保険者は妻、受取人は子という終身保険について、
契約者を妻に変更し、数年後まず夫が死亡し、さらに数年後に妻が死亡した場合の死亡保険金への課税について伺います。
夫の死亡時、金銭は動かず、契約者・被保険者・受取人のいずれでもないので、相続税の支払いも、保険会社の手続きも何もないと思います。
つぎに、妻の死亡時、死亡保険金は妻から子へのみなし相続財産になると思いますが、夫が負担していた保険料の取り扱いはどうなりますか。遡って相続税が生じるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫死亡時に、解約返戻金の額で評価します。

No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm

まず、ご主人に相続が発生した場合には、ご主人が払い込んだ生命保険契約に関して、ご主人が今までに払い込んだ保険料に見合う「生命保険契約に権利」がご主人の相続財産となりますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm

次に、奥様に相続が発生した場合、上記の「生命保険契約に関する権利」を奥様が相続で取得されて、その後の保険料を奥様が払い込んだ場合には、子供さんが受け取る死亡保険金はみなし相続財産となります。
なお、相続人が受け取る死亡保険金には一定の非課税金額があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

ありがとうございます。
ということは、夫の死亡時には、夫の払込済保険料に対応する解約返戻金の額を確認して、相続税申告に盛り込む必要があるということですね。そのときに妻へ相続しておけば、妻の死亡時には保険金全額が「妻から子へのみなし相続財産」と扱われるのですね。

ご連絡ありがとうございます。
お考えの通りと考えます。「生命保険契約に関する権利」は申告漏れしやすい財産ですのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
申告を漏らさないようにと、遺言に付記することを忘れないようにします。

本投稿は、2018年07月21日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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