死亡保険金 配当金 入院給付金の相続に関して
父が生命保険に入っておりました。父の逝去により
配偶者である母が 死亡保険金 配当金 入院給付金を受け取りました。
保険証書にはこう書いてあります
契約者 父
被保険者 父
全ての受取人 母
私の認識
死亡保険金 母のみなし財産 生命保険の非課税枠が使える
配当金 母のみなし財産 生命保険の非課税枠が使える
入院給付金 受取人が母であるので相続税、所得税ともに対象外になる
このような認識で、問題ないでしょうか?
税理士の回答
死亡保険金については、法定相続人×500万円が非課税となります。
死亡保険金と、入院給付金については同意。
配当金、についても同意。
<相続税基本通達3-8>
(保険金とともに支払を受ける剰余金等)
法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ)が取得するものを含むものとする。(昭57直資2-177追加)
死亡保険金や配当金は、相続後に支払われるものなので、受取人が母親であれば、生命保険金となり非課税枠が使えます。
なお、入院給付金ですが、必ずしも死亡時に受け取るものではないので、もともと母親が受取人であれば非課税となりますが、父親が受け取るべき金銭を相続により母親が受け取った場合は、相続財産になります。
本投稿は、2018年07月26日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







