捺印後の相続税申告書を税務署に提出されるまでの期間
以前から、こちらで担当税理士について相談してる者です。
捺印後、書類の再確認を求めようと、7月28日から土日挟み、30日ようやく連絡がつき、7月31日、家と事務所を2回往復し、再確認終えました。(なぜか、税理士が渡した書類は控のみだった)
8月1日朝、家に電話があり、「提出する書類(控ではないもの)に一ヶ所捺印漏れがあり、夕方自宅にくる」との話。今までのやりとりで、捺印漏れを認知してなかったのか、あきれ、夕方捺印後、提出は、これから間に合えば、今日か、明日と確認し、「税務署提出後連絡するように」との念も押しました。
案の定、昨日連絡なし。
「相続税納付書」はもらってるので、払ってしまい、税務署提出遅延は担当税理士のせいにしてしまえば大丈夫でしょうか? ちなみに相続税納付期限は8月18日です。
予定について尋ねたら「平日は忙しくて土日しか都合がつかない」と土日連絡が、とれない税理士に言われました。
営業時間忙しく、相手の都合で連絡してくる中小企業の社長は大概倒産前なのですが、この税理士は一体なんなんでしょうか?
先程、地元税理士会に連絡したら、「税理士の性格によります」との話でした。
税理士の回答

納付は提出前でもできますので納付は済ませておいたほうが良いですね。流石に期限内に提出はされるでしょうから。
あまり驚くほどの方では無いですね。特に地方では。

お疲れ様です。大変な日々はいまだに続いていますか。
期限内に納付すれば、申告が期限後であっても、無申告加算税はかかりません。
税理士の皆様、回答ありがとうございました。
朝、事務所に問合せしたら、担当税理士は不在だったのですが、先程、折り返しの連絡があり、母に「昨日、ギリギリで提出できた」と伝えたそうですが、書類を見ていないので、事実かはわかりません。
しかし、アドバイス通り、期限内に納付することにします。
ネットで見たのですが、昭和前半時代の税理士は試験が易しく、現在の若い税理士の難解な試験とは比較にならないと知りました。
現在担当の70才くらいの税理士は、親の基盤を引き継いだ税理士であり、二世ではない有能な若い税理士が育ちにくい環境なんだと、この方のやりとりで感じました。(客でさえ、意志疎通が難しい相手、、)
日大アメフト部やボクシング協会しかり、一部の団塊の世代の横柄さは、税理士会でも同じなのではないでしょうか。
税理士会という組織での縦社会、、おっしゃるとうり、地方で田舎ですので、「先生」と呼ばれる方には、相手が失礼で横柄でも基本、楯突かない風土があります。
無料相談なのに、すぐ回答して下さり、お気遣いまで、、ありがとうございました。
担当税理士の悩みを再度相談せず、無事に今回の相続税申告が終わるよう願います。。

間違いは一つ直しておきましょう。富樫さんのですが。
期限内に申告されなければ、無申告加算税は課されます。
一定の範囲で緩和されているだけです。
(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
相田税理士様
つまり、私が期限内に納付しても、無申告加算税が、担当税理士のせいで、加算される可能性もあるんですか?
今回は(1)に該当するからセーフってことですよね。

期限内に申告されていなければダメですね。
&条件ですから。
2も充たさなければいけない。

期限内納付であれば、期限後申告でも、要件を満たすことにより、無申告加算税はかかりません。
期限後申告が、常習でなければ、要件により、かかりません。

話が脇道に反れてしまいましたが、本当に、無能な税理士は、どこにでも、少なからずいます。
肩書に騙されて、反論できない人たちが多いのでしょうか。
早く、今の人から、スッキリされるとよいと思います。
富樫税理士様
それでは、今回の申告は期限内に納付すれば大丈夫ですよね。
(一応、担当税理士は提出済みと言ってるし。。)
祖父の相続で父と祖母がお願いした税理士で、今回父が死ぬ前、母に「もし死んだら彼に依頼」と言ったそうです。(そこまでの関係があったのか疑問、税理士が家に来ても仏壇にても会わせないのに、、)
最初から、彼の独特な雰囲気、喫煙、ハッキリと報酬金額を提示しなかったり、私は嫌でしたが勘があたりました。親の彼への盲信と、相続税申告を親と別々の税理士を頼めない?ことが、今回のトラブルの原因ですね。
無能とまでは言わなくとも、私的には彼はいろいろ問題あると感じますが、彼が代表の事務所は地元でも大きく他に3名税理士抱えてますので、私以外には対応もよいのかも?
私が最初からなんとなく、嫌がってたのを察知し、彼も私に嫌がらせ的対応をしたのかもしれません。
祖母が死んだら、母が、また彼に依頼する可能性もあります、、、涙

繰り返しになりますが、過少申告加算税はかからないと思います。
要件とすれば、過去5年間に期限後申告により、無申告加算税または重加算税がない場合、かつ、無申告加算税の不適用がない場合ですが、これは、毎年申告が必要な法人税などを想定しています。
もちろん、同じ人の相続税申告が、毎年はないので、過去5年間うんぬんは有り得ないと思います。
仮に、ご質問者が期限内納付して、税理士が期限後申告の場合は、ご質問者は期限内申告をする意思があったと認められます。期限後の原因は税理士のため。
期限後申告となれば、税理士の信用失墜行為で、懲罰となります。
本当に涙ですね。

期限内に申告したかどうかが未確認。
であれば、1の期限後1か月内の申告も不明。
&条件を満たさない恐れがある段階で、断言はできない状態です。
税理士の方と連絡がうまく取れていないのですから。
であれば、提出状況を税務署に確認されてはいかがでしょうか。
或いは、受領印の付いた控えをもらわないと確定できません。
ということが判らない、のでしょうね。
富樫税理士様、相田税理士様
なるほど。税理士から受領印付き控え確認できなければ、税務署に提出状況を確認してみます。
その結果で対応変わりますが、
私は期限内に相続税納付することが先決ですね。
いろいろと詳しく解説していただきありがとうございました。
本投稿は、2018年08月03日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。