相続財産の一部が未分割の場合の申告書の書き方と遺産分割協議書
遺産分割のうち、土地のひとつの分け方が決まりません(それ以外の土地、その他の財産については、分割が確定しています)。
期限までに決定するつもりではありますが、念のために「申告期限後3年以内の分割見込書」を用意しておこうと思います。
この場合の申告書の書き方ですが、
①すべての財産について法定相続分で分けて申告するのか、
②あるいは、決まっていない財産のみ法定相続分で分け、それ以外は決定している分割内容で記載して申告してもよいのか
どちらでしょうか。
また、この一部未分割の場合に申告書を提出する場合、
③遺産分割協議書は提出する必要があるのでしょうか。
④提出する場合、どうのように記載したらよいでしょうか。決まっている分割を書き、最後に一部決まっていない分割は後日決める、のような書き方をすればよいのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山中先生、ありがとうございます。
すみませんが追加でお願いできますでしょうか。
未分割で申告書類の11表を書く場合、財産ごとに相続人全員の氏名と金額を書かなければならないのでしょうか。
あるいは、法定相続分の申告となるため、11表は各相続人の集計のみを記載すればよいのでしょうか。

遺産分割されたものもある。であれば、その部分の協議書はあるのですね。それは添付する。
その上で、一部未分割のものがある。それらを文章で説明されても良いかもしれませんね。未分割なので、小規模宅地の特例等適用できませんので、一旦、多く納付し、その後、遺産分割確定後に納付ですね。
記載は手引きを読むと。自力での申告の場合、関連手引き等は最低限熟読しないと整合性、思わぬ、落とし穴にはまってしまうでしょうから。
相田先生、ありがとうございます。
手引きを読み直しました。
11表の氏名・金額は「分割が確定した財産」とありますので、未分割の土地部分のみ無記入もしくは未分割と記載し、合計表の「未分割の財産」のところに法定相続額を記載したいと思います。
小規模宅地の特例適用も、未分割の場合は未適用時の金額を計上いたします。
協議書は最後の一部未分割がある旨記載して作成し、「分割見込書」をつけて申告したいと思います。
期限までに分割ができればよいのですが、できるかぎりの準備をしておきたいと思います。
ご回答いただき誠にありがとうございました。

相続税の申告における典型論点が土地の評価と名義預金です。
贈与税の補完としての機能があるので、税の不公平感を軽減するためにもしごくもっともな仕組になっているのですが、部分だけ見ると何故かよく判らない部分、漏れやすく、誤りやすい部分もあります。
最寄りの税理士の方に申告前に一度目を通してもらうのが大きな価値を持つのかとは存じます。
作った上で、税理士の方に修正してもらい税理士の署名で提出してもらう。その価値はあるのかとは思いますが、一案までに。
本投稿は、2018年08月09日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。