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相続税の監査が入った時の準備

兄が亡くなり遺産総額が基礎控除を超える為申告が必要となりましたが兄名義の預金の一部が亡くなった母の預金をに母生存中に兄名義に切り替えた事が分かりました。
名義をかえた預金を母の遺産と考え(母死亡時、土地の名義変更の印鑑だけ押し金品の相続なし)その分を差し引と申告の必要なくなります。
しかし、税務署の監査が入った時の事を考えると不安でその時の事を考え、準備しておくべき事を教えてください。

税理士の回答

お母様ご存命中に、お母様名義からお兄様の名義に変更されたときの経緯と事実関係がポイントになると思います。
そのときの名義変更が、①単なる「名義の借用」であればその預金はお母様の財産と考えられますが、そのときの名義変更が、②「お母様からお兄様への贈与」であればその預金はお兄様の財産となります。
確認ポイントは次の2点かと思います。
・名義変更の手続きはどなたがされていますか? 
・その際の銀行届出印はどなたの印鑑が使われていますか?
税務署は銀行調査を行って上記の疑問点を銀行に提出された書類から確認すると思います。
そのためにも、事実がどうだったのかをまずは把握することが必要と考えます。
その結果、①の「名義の借用」であったいうことであれば、その事実を証明する書類や証言を準備するという流れになります。
ご参考になれば幸いです。

分かりやすく返答頂き有難う御座いました。
当時、母は痴呆により介護施設に入居しており自分のお金をどうのこうのする判断力など皆無だったと思います。
金融機関に出向き確認してきます。

ご連絡ありがとうございました。
お母様が当時、認知症で判断能力がなかったということですと、お母様からお兄様への贈与は成立していないと考えられます。
ひょっとしたら、介護施設に入られたお母様の諸費用などの支払いしをしやすくするために、お兄様がお母様の預金を便宜的にご自分の名義に変更されたのかもしれません。
そのような事情があったとすると、お兄様名義ではあっても、その預金はお母様の財産と考えることになります。
いずれにしましても、事実関係を確認されることが必要かと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年10月19日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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