富裕層の配偶者相続税(子供なし)について
質問1:夫の資産(貯金等の資産で不動産なし)が例えば6億円の場合。
相続は配偶者と夫の弟と妹のみ。(夫の両親は他界、子供なし)
夫の弟と妹が4分の1法定相続分を相続。
4分の3妻が相続した場合、法定相続分相当額となり妻に相続税はかからないのは本当でしょうか?
質問2:夫の弟妹は海外在住です(生後ずっと海外で住民票も日本にはありません)
弟妹は在住国で確定申告をすることになりますが、日本に相続税を支払う義務はないのでしょうか?
質問3:その後私が無くなった場合、相続権は甥2人のみになります。
例えば4億相続する場合、遺書で私の甥2人に1億づつ相続。残りの半分2億は夫側の海外に住む外国籍の甥に2億相続させる場合。
日本に住む私の甥2人に相続税はいくらかかりますか?(私の両親は他界してる場合)
外国籍の甥姪は自国での相続税を支払いますが、日本側では相続税はかかりませんか?
税理士の回答
①配偶者は、法定相続分までの相続税を軽減されます。
「抜粋・参考」
制度の概要
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
②③居住者、非居住者を問わず、国内財産は、相続税の課税対象になります。
日本において、相続税の申告・納税が必要になります。
ご回答有難うございます。
配偶者の法定相続分相当額 とはいくらでしょうか?
私の場合、どのくらい必要になりますか?
②③ は、国内財産について了解しました。
では「国外」にある資産を日本に居住していない甥の外国人に相続する場合、日本でも課税対象でしょうか?
①6億円の3/4(法定相続分)、4億5千万円まで相続すれば、その分に対する相続税は、0円になります。
②国外にある資産を日本に居住した事のない外国人が相続する場合には、課税対象外になります。
わかりやすく教えて頂き有難う御座いました。
本投稿は、2018年09月03日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。