相続税 小規模宅地の特例について
母が亡くなりました。法定相続人は子である私一人です。
相続財産は土地と未登記の住宅(固定資産税の評価額 土地27,226,000+住宅680,000)と預貯金(債務無し)で合計すると基礎控除額以上あります。
母は施設に入所していましたが、母の入所後に私の子(母からみると孫)が母名義の家に住んでいます(一度も同居はしていません)。
この場合 私の子にこの土地・建物を相続させて特例を使うことは出来ますか?
その他、節税出来る方法はありますか?教えて下さい。
税理士の回答
結論から言うと小規模宅地の特例は適用できません。
平成25年度の税制改正で、介護認定を受けた者が老人ホームに入居した場合でも要件を満たしていれば小規模宅地の特例を適用できるようになりましたが、その要件の中に「その家屋が事業の用途及び被相続人等以外の者の居住の用に供されていない場合」となっており、相談者様の子供が住んでいなければ適用できる可能性は高かったのですが、住んでいるということなので小規模宅地の特例を適用することは無理だと思います。
早々にご回答くださりありがとうございます。
どこかで節税出来ればと思ったのですが残念です。
本投稿は、2018年09月12日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。