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相続税申告書を依頼している税理士を変えたい場合

父が亡くなり、相続税の計算、協議書作成等を税理士さんにお願いしています。しかしながら、相続税申告書のサービスを看板に掲げているにもかかわらず、経験や持っている情報が少ないのです。見積りとして上がってきた相続税には、小規模宅地等の特例などが考慮されていないようです。まだ作業途中で協議書のドラフトなども出来上がってきていないのですが、この時点で税理士さんを変更することは可能でしょうか?その場合、費用等はどのようになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士を変更することは可能です。
現在までの報酬は、税理士との交渉になると考えます。

申告書作成に関する契約書は交わしていなかったのでしょうか。
書面での契約であれば解約に関する条項も記載されていると思いますので、それに従えばよいと思いますが、契約書が無い場合でも双方で合意した業務内容を相手方が履行できない場合には解約することができると思われます。
費用に関しても当初の契約(約束)でどう決めていたかによりますが、そういった点も含めて早めに話しをされた方が宜しいと思います。

ご返答どうもありがとうございました。キャンセルできる旨の確認をいただきましたので、税理士さんと話しましたところ、再度確認していただけることとなり、その結果でどのようにするかを決めることとなりました。使い方がわからなくてお返事が遅くなりました。申し訳ございません。

本投稿は、2018年09月20日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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