遺産分割協議、相続税申告前に借金返済をした場合と、決算書に損金が載っても問題ないか
母が生前、知り合いの会社に1000万を個人的に借りていました。返済期限は今年の12月末ですが、先方の会社の決算が9月のため、できれば一度返済して欲しいと言われています。こちらは相続の試算も遺産分割協議も出来ていない状況なので、先に返済して大丈夫なのか心配ですが、先方の会社社長にも恩義はあるので、損金のままにしてしまうのも気になります。
先方は一旦、返済頂ければ、再度お貸しすることも構わないと言っていますが、相続前に返済してしまって申告の時に負の遺産ではなくなってしまうということはありますか?また、相続人のうち一人が一旦支払い、のちにもう一人の相続人から半額返して貰うのは問題がありますか?
相続すれば相続人に支払う義務が移るのは承知しております。しかし、期限は12月末で、まだ相続したわけではないので期限通りでお願いしたいのですが、損金を残したまま決算すると信用が無くなると言われ困っております。
税理士の回答
お亡くなりになった時に借入金があれば、その後返済したとしても相続税の計算上は負債として控除できますので安心してください。
遺産分割協議が成立する前でも相続人全員の同意があればいったん返済をして、だれが負担をするかをそのあとで決めることは可能ですが、遺産分割後に返済するのが普通ですね。
返済期限が12月の借入金を相続手続き中にもかかわらず返済を督促することは少々異常な気がします。先方にはそれなりの事情がおありなんでしょうが。「損金」という言葉を先方がお使いなんでしょうか?
損金というのは税務の用語では所得計算上の費用のことをいいますし、一般の用語でも費用のことをさすことが多いと思いますので、何のことをおっしゃっているのか意味を把握できません。
借入金を残したままで決算をすると信用がなくなるという話でもないような気がします。借入金が決算書に計上されること自体は当初の予定通りですので、お母様がお亡くなりになられたことで返してもらえなくなる可能性があると思われているのかもしれません。もしそういうことでしたら、相続人連名で期日までに返済する旨の覚書をかわしてはいかがでしょうか。
とにかく、相続の取込み中に期日前の返済には応じる必要がないように思います。
詳しく教えて下さりありがとうございます。損金というのは私の聞き間違いかと思います。
先方は母の土地の開発に携わる予定でお金を貸しており、当初は5月には回収できる見込みだったようです。母が亡くなる前から開発自体を先方の会社に頼まないなら、9月の決算までに返して欲しいと再三連絡が来ており、遺産分割協議もまだですが、問題がないなら母の保険金からとりあえず返して差し上げたい気持ちもあります。
ただ、相続人は私と妹の二人なのですが、妹の方が9月一杯は仕事で船に乗っているため、私が全額立て替えなくてはならず、分割協議前にお金を移動するのは不安があります。
もう一度、先方と話してみることに致します。
アドバイスありがとうございます。
本投稿は、2018年09月22日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。