配偶者に全財産を相続したら税金はかかりませんか?
配偶者の税額軽減を利用して、財産をすべて妻に相続したら相続税は0円になりますか?(二次相続のことはいったん考えていません。)
相続税法基本通達19条2-4-1をみると、「分割により取得した財産」とあるので、全財産を妻に相続した場合はこの特例は使えないのでしょうか?
税理士の回答

相続税の配偶者の税額軽減で相続税がかからない金額は、「配偶者の法定相続分に応じた財産の価額」と「1億6000万円」のいずれか大きい金額までとなります。
ご質問における相続人の状況がわかりませんが、仮に相続人が配偶者と子どもの場合には配偶者の法定相続分は1/2になりますので、「全財産の1/2」か「1億6000万円」のいずれか多い方の金額になります。
相続財産が1億6000万円以下であれば、妻が全財産を相続すれば相続税はゼロになりますが、相続財産が5億円ある場合には配偶者の税額軽減の適用されるのは2.5億円までになります。
すべてにおいて全財産を妻が相続したら相続税がゼロになるわけではありませんので御留意ください。
本投稿は、2018年10月02日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。