小規模宅地等の特例について
がんのため入院していた父が退院し、自宅で生活したいとの希望で私(次女・既婚夫あり・住民票はまだ移動していません)とH29年3月から2人で同居し生活してきました。
父は車いすのため、一人では生活できないため、食事・掃除・身の回りのお世話をしてきました。
私は主人がおりますが、父の介護のため夫の世話ができず、主人が一人で生活してくれています。
配偶者である母は脳出血のため寝たきりで現在も入院しています。
父がH30/1月に亡くなり、遺言書にすべて私に相続させる旨の遺言書を残してくれ
引き続き、これからもその実家に住み続けますが、いろいろ調べていく上で、別宅がある者の介護のための同居では、小規模宅地の特例が適用されないとありました。
生活は父の年金と、私の介護休業給付金で生活費を賄ってきましたが、これらの状況では、小規模宅地の特例が適用されないのでしょうか?
何か良いアドバイスがあれば、教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問者の方の記載内容からすると、平成29年3月から同居していたということであれば、同居の相続人が相続する場合の小規模宅地の特例が可能であると考えます。
ただ、小規模宅地の特例を適用して相続税の申告書を提出した場合、住民票が変更されていないことや、ご質問者の夫はそのままでご質問者のみ父親と同居していた点などを、税務署側から見ると小規模宅地の特例を受けるために同居の形をとったと考え税務調査で否認される恐れがあります。
実際に同居していたのであれば小規模宅地の特例が認められるべきですが、税務調査を受ける可能性が高いと思われますので、相続税に精通した税理士に相続税申告を依頼して検討したほうが良いと思います。
迅速なご回答ありがとうございます。
早急に対応させていただきます。
とても不安でしたが、すぐにご回答いただけ、とても感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月09日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。