被保険者が孫の養老保険の相続税
8月に祖母が亡くなり、孫の自分にかんぽ生命の養老保険を掛けていたことが分かりました。
契約内容は、以下の通りです。
契約者・受取人・・・祖母
被保険者・・・・・・孫
10月に満期を迎えており、約200万円ほど受け取れます。
相続人は、自分の父親と叔母の2人です。
受取人が亡くなっており、父親と叔母の分割協議の対象となるため、自分は受け取れないと思っていました。
ところが、父親が手続きのため郵便局に行ったところ、「満期が来ているため、被保険者である孫の私が受取人になる。そのため、贈与税の対象となる。」と言われたそうです。
ネットで色々と調べたところ、郵便局の養老保険は特殊で、満期が来るまでに分割協議を済ませて手続きをしていれば、父親が受け取れたが、満期が来ている場合は、被保険者が受取人になるとのことでした。ただ、税金の取扱いがよくわかりません。
・相続人でない孫の私しか受け取れませんが、分割協議の対象となるのでしょうか?
・相続財産として相続税の対象となるのでしょうか?その場合、私が相続税を負担するのでしょうか?
・それとも、私は亡くなった祖母からの贈与として贈与税を負担するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

8月の相続時には、満期はきていないの「生命保険契約に関する権利」として相続財産になり、相続税の対象になります。評価額は保険会社がわかります。なお、これは保険金の非課税枠はつかえません。
ありがとうございます。
相続財産になり、相続税が掛かるということ分かりました。
実際に受け取るのは私ですが、私に相続税が掛かるということでしょうか?

相続税は、保険だけでなく、不動産・株式・預貯金など総合的に評価計算して基礎控除(3000万円+600万円×2人)を引いて課税相続財産を計算します。かかるどうかはわかりません。
本投稿は、2018年10月13日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。