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遺留分の減殺請求と相続税申告期限の関係

相続人 私と兄と妹の3人
相続財産 5000万円
被相続人(母)が、全財産を私へ相続させる公正証書作成を作成しています。

相続税の申告は、公正証書どおり私が全てを相続したこととして申告しようと考えています。
申告後、遺留分の減殺請求があった場合は、必ず修正の申告しなくてはいけないものなのか教えていただきたい。

税理士の回答

遺留分の減殺請求があった場合には、更正の請求の手続きになりなす。
遺留分減殺請求に基づき弁償すべき額が確定し、当初取得した財産が減少したことで相続税額を納めすぎとなった場合には、相続税の更正の請求手続きを行うことができます。
更正の請求手続きとは、既に行った申告につき、相続税額等が過大であった場合に減額更正を求める手続きです。
更正の請求を行う場合には、弁償すべき額が確定した日の翌日から4か月以内に更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を提出する必要があります。

ご回答ありがとうございます。

兄妹の遺留分にかかる相続税も負担しようと考えており、私を含め兄妹達の相続税の申告等の手続きの煩わしさを考えると、公正証書のとおり相続が行われたとして申告手続きは終了させたいと思っています。それが適正さを、欠いていることは理解した上で、

『更正申告ができる』と言うことは、私にその気がなければする必要ないのか、
また、更正の事実は申告しなければわからない、
更正申告をしたくないそのような気持ちから質問させていただきました


更正の請求はできると言う事で、請求しなくても問題ありません。

本投稿は、2018年10月14日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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