空き家の3000万円特別控除は使えるか?
以前祖母が暮らしていた土地・建物があります。そこに母が、倉庫(昭和42年建築)を残して母屋を取り壊し立て替えました(平成元年建築)。倉庫と母屋は未登記です。その土地を私を含め3人の子で相続した場合、空き家の3000万円の特別控除は適用されるのでしょうか?
税理士の回答
空き家の3000万円の控除には、いろいろな要件がありますが、その一つとして、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものという要件がありますので、ご相談の場合には、残念ながら、この要件に該当しないので、3000万円控除は適用できないことになります。
参考
国税庁HP タックスアンサー(よくある税の質問)№3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
ありがとうございます。ところで、母屋(平成元年建築)を取り壊して小屋(昭和42年建築)だけにした場合も3000万の特別控除は適用されないでしょうか?
母屋を取り壊して売却しても、母屋が平成元年建築であれば、要件に該当しないので、小屋だけにしても3000万円控除の適用はできないと考えられます。
いろいろと要件が難しいのですね。ありがとうございました。
補足させていただきます。
居住用家屋は一の建築物に限られますので、ご相談のように主として居住用に供していた母屋とは別の倉庫(小屋)などがある場合には、たとえ、その倉庫などを一体として居住用に供していた時でも、その母屋部分のみがこの特例の対象となります。
したがって、母屋が平成元年建築であれば、要件に該当しないので、この特例の適用はできないと考えられます。
いろいろご丁寧なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月22日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。