相続税申告と遺留分減殺請求について
【事例説明】
被相続人(甲)
相続人乙①(養子)
相続人乙②(養子)
相続人乙③(養子)
被相続人(甲)は養子である相続人(乙①)に全財産を相続させるという遺言書(適切に処理されている)を遺した。
相続人乙①は相続人乙②および同乙③に対して遺留分減殺請求ができる旨を伝え下記割合で甲の遺産分割協議書を作成することを提案した。
乙①…4/6
乙②…1/6
乙③…1/6
乙②はこれを了解した。
乙③は即断できないので回答保留。
しかし,乙①は相続税申告期限が迫ってきたので以下のような方法で申告処理を行おうと考えています。
乙①…5/6
乙②…1/6
乙③…0/6
【質問事項】
この場合,乙③の同意が得られないので乙①乙②乙③の三者による遺産分割協議書を作成することはできません。
そこで,乙①は下記書類を添付の上相続税申告を実行しようと考えています。
1:甲の遺言書
2:乙②による遺留分減殺請求書類,および乙①による同請求に対する合意書。
この方法は正しいものでしょうか?
もし正しくないとすればどのように対処すればよいのでしょうか?
税理士の回答

遺留分の減殺請求は「時効が1年」です。分割協議が整わないときは、法定相続分1/3ずつで申告して、その後に修正申告することになります。いずれにせよ相続税に詳しい税理士に依頼することをご検討ください。
本投稿は、2018年10月22日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。