税理士ドットコム - 未分割申告の場合、相続税の総額が変わらなければ修正申告及び更正請求は必要ないのですか? - 更正の請求は出来る規定となっております。つまり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 未分割申告の場合、相続税の総額が変わらなければ修正申告及び更正請求は必要ないのですか?

未分割申告の場合、相続税の総額が変わらなければ修正申告及び更正請求は必要ないのですか?

伯母の相続人の1人になりました。相続人は全て被相続人(伯母)の甥姪5人です。被相続人の妹(私の母)の子供2人(AB)と、被相続人の弟の子供3人(CDE)です。
相続財産は預貯金と株のみで、不動産はありません。
遺産分割協議がまとまらず、申告締切に間に合わないので、未分割申告することになりました。
法定相続分で納税し、後に遺産分割協議がまとまったら、各々修正申告及び更正請求をするのかと思っていました。
税理士に訊ねると、
「相続税評価額に変更がない限り、遺産分割のやり方による相続税の総額への影響はありませんので申告不要となります。」との回答でした。
ということは、後の分割協議において、法定相続分よりも相続した額が多くても修正申告(更に納税する)必要はない、という事になるのですか?
逆に相続税を払い過ぎた場合も、還付(更正請求書)されないという事なのでしょうか。
なんだかとっても不公平な気がします。

税理士の回答

更正の請求は出来る規定となっております。
つまり、後の遺産分割により取得財産が当初より減る人の場合には更正の請求により還付することが出来ます。
逆に増える人の場合には修正申告に納付する必要があります。

更正の請求をしないと選択した場合には、修正申告の必要はありません。

本投稿は、2018年10月24日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,378
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,498