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夫婦共有名義の土地建物の名義変更、相続税について

夫婦共有名義の土地建物の名義変更、相続税について
 父は数年前に他界し、名義はそのまま夫婦共有名義のまま放置(税金の請求:母,その他1名)してあります。(夫婦共有名義でも父他界後、既に父の遺産は母と子供3人で相続となるみたいですが)
 現在、母と子供3名で、最近相続(生前贈与)の話がでました。その際、母が他界する前に母と子供3名の共有名義に変更すると、父の生前にさかのぼった相続税(土地価格&控除額?)で計算できるようなことを言っておりました。母が亡くなる前と後では相続税が変わるのでしょうか。また、母と子供3人で遺産分割協議し境界を明確にし区画ごとに個人名義に変更しても、さかのぼって計算されるのでしょうか。そのあたりご教授して頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

お父様の財産に関しましては、お父様がお亡くなりになった時の税制で相続税が計算されます。お母様が仮にお亡くなりになったとしても、その計算は変わりません。
また、今、名義を変えたとしても相続税はお父様の相続発生日に遡って課税されます。
因みに、昨年以前ですと、法定相続人が4人の場合、相続税の基礎控除(非課税枠)は9000万円となり、その額を越えた場合に相続税が発生します。
相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10ヵ月で、その申告期限から5年経過するまでは、国は相続税を課税することが出来ます。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年11月17日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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