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相続税

先日主人の母がなくなり、実家を売却することになりました、買主が急いでいることもあり、離れている弟と遺産分割について話す時間がないので司法書士からとりあえず土地の名義を主人1人にして売却代金をもらってから改めて協議されたらどうですかといわれました、弟もそれでいい了解してもらいましたが、主人名義に変えて売却したら、その代金を弟と分ける時に主人からの贈与になるのではと心配しています、母から主人に土地の名義を帰る際に遺産分割協議書を作成したらいいというのですが、それで大丈夫でしょうか?
ちなみに遺産分割については弟と協議しなくてはいけないこともあるので、半分ずつとはいかないので、文面は遺産分割については、別途協議することと売却代金の取得税、名義変更についての諸費用については売却代金から支払うことと記載してもらうつもりですが、いかがでしょうか

税理士の回答

ご相談のケースの場合には、遺産分割を「換価分割」とする方法と「代償分割」とする方法の二通りがあります。これらの方法をとれば贈与税の問題は回避できます。
ただし、相続税の申告書の作成方法や、譲渡所得の申告の方法が、どちらを選択するかによって異なってきます。それらをご理解いただいた上で、遺産分割協議書を作成する必要がありますので、事前に専門家(相続に詳しい税理士)にご相談されることをお勧めいたします。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm

ありがとうございました、国税局のホームページも教えていただき、参考になりました、

本投稿は、2018年11月05日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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