数次相続の申告書の作成期間
ご親切にご回答ありがとうございました。
税理士さんに申告書の作成をお願いする場合、不動産2軒と預貯金が相続財産で、基本的な相続の仕方は兄弟で決めており、故人の生まれてからの戸籍や土地家屋の登記簿、通帳も判明している場合、相続税の概算額を計算していただくのにどの位の期間を考えておけばよろしいでしょうか?
税理士の回答

追加質問かと思われますが、相続税の概算でしたら資産税の得意な税理士であれば、固定資産税の課税明細書と資産の大体の金額が分かれば、ご面談時にその場で計算ができます。
ご依頼をされる場合は相続専門の税理士を探して頂けたらと思います。
本投稿は、2018年11月08日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。