贈与税申告してなかった場合の相続税申告について
母が亡くなり相続税を申告しなければいけなくなったので、いろいろ調べていたら贈与税というものがあるのを知りました。
3年前から年に400万円ほど母の口座から現金で引き出したり自分の口座に入金していました。
今回、贈与税の期限後申告・納付をしてから相続税の申告をするべきなのか、
贈与分を相続財産に含めて一括で相続税として申告していいのか
お教えいただきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
お母様の口座から現金で贈与されたということであれば、贈与税の期限後申告をして、さらに相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加算して相続税の申告をすることになります。その際納めた贈与税額については、相続税額から差し引いて計算します。
ただし、相続開始年の贈与については、贈与税の申告は不要で、相続財産に加算して相続税の申告をすることになります。
いずれにしても、相続税が得意な税理士に相談することをお勧めします。
早速のご回答どうもありがとうございます。
相続の年より前(去年以前)の贈与は先に贈与税の期限後申告・納付をしなければいけないということですね。
とりあえず早く贈与税を納付しないと延滞税がどんどんかかってきてしまいますよね。
それから相続税の得意な税理士さんを探さないと。
母の相続財産は預貯金しかなく、相続人も私一人だけなので自分でできるかと思ったのですがやはり大変そうです。
贈与税の申告は、相続税と関連するので早めに税理士に相談して申告されたほうがいいと思います。
どうもありがとうございます。
早く申告したいと思います。
本投稿は、2018年11月09日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。