祖母から孫への相続税が発生した際の相続税額の計算方法について
お世話になっております。
祖母が亡くなり孫が保険金を受け取りする予定です。
孫に相続税が発生すると理解していますが、その理解でよろしいでしょうか。
また相続人の相続額は下記の内容で合っていますでしょうか。
保険契約者=祖母
保険料の負担=祖母
保険金受取人=孫
孫に5,000千円の保険金が入金される予定です。
相続人は、子2名です。
相続額は預金で50,000千円あり(上記保険金額を除く。)、その金額を子2人で均等に分け、孫は保険金額を受け取ります。この場合の相続税額の計算をご教授いただきたく思います。なお、相続額は下記の通り分配しています。
□相続額の分配
子1:25,000千円(預金)
子2:25,000千円(預金)
孫:5,000千円(保険金)
今回の基礎控除額30,000千円+6,000千円×2(法定相続人の数)=42,000千円
基礎控除額4,200万円を超える金額の13,000千円が相続税額の対象となると考えてよろしいでしょうか。
(50,000千円+5,000千円)-42,000千円=13,000千円
課税遺産総額13,000千円
子1:6,500千円
子2:6,500千円
相続税額(13,000千円-500千円(控除額))*15%=1,875千円
子1:1,875千円
子2:1,875千円
総額:3,750千円
□相続税額
子1:1,705千円
子2:1,705千円
孫:341千円→409千円(相続税の2割加算)
大変お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法定相続人が実子2人、財産は現金5000万円と生命保険金500万円、生命保険金の受取人は代襲相続人でない孫という事ですね。課税価格は質問のとおり、5500万円-4200万円=1300万円ですが、相続税の総額の計算方法が法定相続人2人なので1300万円÷2=650万円、650万円×10%=65万円、650万円×10%=65万円(相続税の申告書第2表に計算の方法が記載されていますが、まず課税遺産総額を法定相続分に分けて各自の相続税の基となる税額を出して合計します)総額130万円となります。これを各自割り振りして、子各自590,900円、孫144,800円(2割加算(小数点10位まで)となります。(計算が違った理由として、各自(子)の法定相続分に応じた取得金額を650万円ではなく、1300万円としたのではないですか。第2表で確認できます。
訂正です。孫の税額は118,181円に2割加算で141,800円となります。失礼しました、ただ按分計算の小数点の取り方で少し変わる可能税があります。申し訳ありませんでした。
お世話になっております。
ご多忙のところ、ご確認ならびにご回答くださいましてありがとうございます。
相続税額の内容についてご指摘くださいましてありがとうございます。
相続税の総額が130万円となり、それを各自割り振りして求める旨、承知しました。
ご指摘の点を修正して計算したところ、上記の税額が算出出来ました。
本投稿は、2018年11月12日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。