小規模宅地等の特例
兄弟4人で母親の相続をする事になりました。相続財産は、土地家屋、銀行一行のみの預金です。父親は亡くなっており、母親はニートの弟と住んでおりました。
土地家屋は 売却し 4人で分けます。
小規模宅地等の特例は 使えますか?
また、使えるのは同居していた弟だけでしょうか?
自力で相続財産の計算をしていますが、
基礎控除を越えるか 越えないかの微妙なラインでして、税理士に頼むか検討しています。分割協議調書も 自力作成しようと思っています。もしかしたら 相続税は発生しないかもしれないのですが、相続財産の計算だけ 税理士さんに頼めるのでしょうか。土地家屋の売却後は 税理士さんにお願いしないとと考えています。
税理士の回答

小規模宅地の特例(特定居住用)は、同居親族がいらっしゃる場合にはその同居親族が適用対象となります。ご相談の文面からは同居されている弟さんが適用対象者となりますが、相続で取得した後、相続税の申告期限まで所有し居住することが要件となりますので御留意ください(相続後、直ぐに売却してしまいますと小規模宅地の特例は適用できませんのでご注意ください。)。
なお、小規模宅地の特例は申告が要件となりますので、仮に小規模宅地の特例を使って相続税がゼロとなっても、所定の書類を添付して相続税の申告を行うことが必要になります。
また、相続財産の計算だけを税理士に依頼することは可能です。事前にその旨の内容で御相談されるとよいと思います。
本投稿は、2018年11月21日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。