養老保険の名義人変更について
10年近く前に前納で契約したドル建ての養老保険があります。
契約者 妻
被保険者 夫
受取人 妻
この場合、死亡受取時に一時所得として税金を収めなければなりませんよね?
契約前の説明時に夫が急いで仕事に戻らなくてはならなくなり、君に全てまかせる。と私が契約者になってしまいました。
税金の説明もありましが、子供の学費に使うつもりでしたので、どの道一時所得になるつもりでした。
ただ、その予定がなくなってしまい死亡保険金として受取る可能性が高そうです。
契約者が夫であれば相続になり1億以上の控除が受けられるということで合っていますか?
一時所得の場合、大体の概算で190万位税金がかかってしまいそうです。
もし出来れば今から契約者を変えたいです。
契約は銀行でして、夫の口座より引出し保険料を前納しています。
契約時に妻に贈与、名義変更時に夫に贈与、という扱いになってしまいますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
死亡保険金に対する課税は、保険料負担者・被保険者・保険金受取人の関係で決まります。
ご質問のケースでは、契約者は奥様であるものの、保険料は被保険者であるご主人が負担されているようですので、ご主人に万が一のことがあった場合には奥様の相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります(配偶者のため軽減あり)。
なお、単に契約者を変更しただけでは贈与税は課税されませんので、契約者を奥様からご主人に変更したとしても特に問題はありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
契約日に夫の口座から妻に振込んだ証明(通帳)も一緒に保管しておいた方が無難そうですね。

保険契約については契約者が保険料を負担するのが一般的ですので、そうではない場合には保険料の負担者がわかるような証拠を残しておくと安心です。
とても親切にありがとうございました。
1度ベストアンサーにしたのに再度の投稿失礼します。
色々調べてみて契約者変更検討しています。
保険料支払 夫(前納済)
契約者 妻
被保険者 夫
受取人 妻
変更した場合、
保険会社から税務署に支払調書がいくそうですが、前納時の契約者が妻だったらことから、支払調書には保険料の負担は妻であると記入されて税務署から調査が入ったりしますか?
変更しなかった場合、
解約返戻金受取時に贈与税がかかってしまいますよね?
また、死亡保険金受取時に相続税として申告したが、一時所得ではないか?と調査が入ったりしますか?
何度もたくさんすみません。

まず、契約者変更時に税務署へ支払調書が提出されるのは、契約者の死亡による変更の場合だけです。
それ以外の変更では、変更時に支払調書は提出されません。
ただし、解約や被保険者の死亡により保険金が支払われた場合には、過去の契約者変更の履歴が記載された支払調書が税務署に提出されます。
契約者が奥様のままの場合、解約時にはご主人から奥様へ贈与があったものとして贈与税の課税対象となりますが、契約者を変更してご主人が解約返戻金を受け取ればご主人の一時所得となります。
ご主人に万が一のことがあった場合、奥様に相続税が課税されますが、見た目上は奥様の一時所得と考えられてしまうため、相続税の申告の際には保険料負担者がご主人であったことを示す証拠を申告書に添付することになるかと存じます。
昨夜はご返答ありがとうございました。
支払ったのが夫なのに、契約者を私にしてしまったのが、本当は良くないことで色々と調べられるのかと心配してしまいましたが、杞憂のようでよくあることなのでしょうか。

契約者と保険料負担者が異なるケースは決して珍しいことではありません。
いざという時に説明できるようになっていれば、それほどご心配なさらなくても大丈夫です。
ご返答ありがとうございます。安心するのことができました。
本当にお世話になりました。
本投稿は、2018年11月30日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。