税理士ドットコム - [相続税]相続申請書期限1日前に税理士提出 - 1.貸付金の存在について丁寧に説明する必要はある...
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相続申請書期限1日前に税理士提出

会社の会長であった義母が亡くなり、この会社の顧問税理士に相続申請関係を依頼しました。私はこの会社とは何の関係もありません。何度か督促し約5か月して遺産分割協議書を作成してもらい、相続申請期限1か月前にようやく相続申請書の作成をしてもらいましたが、この中に遺産分割協議書にない会社への貸付金4000万が入っていました。税理士にこの内容を聞いたところ 答えは二転三転し、社長に聞いてくれと言い、再度相続申告書を作成すると持っていきました。社長に連絡するもいないと言われ、忙しいならこちらに連絡するように伝えましたが、連絡なし。その後税理士から貸付金額3000万で申告期限1日前に電話でこの内容で提出します。と連絡が来ました。その時も貸付金の内容は教えてくれずに、その会社の社長に聞いてくれの一点張りです。仕方なく相続税を払いました。
また相手の会社とは別件の土地の件で争っていますが、この税理士がこちらの情報を相手に流し、そのため対策を取られていたりします。
質問です 1、申告書にこちらは捺印等してはいないのですが、この申告書は有効になるのでしょうか?
2、このようなことは一般的で税理士からの貸付金の内容説明義務などはないのでしょうか?
3、守秘義務もあるはずですが、税理士会などに相談したほうが良いのでしょうか?
税務相談とは違うかもしれませんが よろしくお願いします


税理士の回答

1.貸付金の存在について丁寧に説明する必要はあると考えます。
2.守秘義務違反を疑われるなら、税務署に相談されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年12月03日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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