10年前に母から貰ったお金について
10年前に父が死去して、その時は相続税の支払いも必要なく
遺産分割協議書も 作成せず 母が 父の預金を全額 相続しました。
その時、子供(私と妹)に母から500万づつ(遺産分割として?)
貰ったのですが母の相続税を支払う時に
問題になりますでしょうか?
ちなみに私は 一度も働いたことがなく 預金は
この時の500万だけです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

10年前にお母様がお父様の預金を相続しお母様の名義に変わった後に、皆さんに贈与されたものであれば、贈与税に関しては除斥期間(時効)が経過しておりますので、今後贈与税が課されることはありません。
お母様から贈与された預金はそれぞれ皆さんの固有の財産ですので、お母様のご相続の際に相続税が課税されることはないと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
しばらくこちらを見ることも回答して頂いているのを確認できませんでした。
書いていただいた内容を参考にさせて頂きたいと思います。
本投稿は、2015年12月06日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。