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父と母名義の土地を相続する際の相続税

相続税と贈与税について教えてください。

父:32年前に他界
母:12年前に他界

2人の死亡時にさしたる遺産もなかったため、相続税の申告は行なっておりませんでした。
また、これまで税務署から督促されたこともありません。

今回、父方の親類から私の父、母名義の土地があり、これを父方の親類に所有権移転させたいと連絡がありました。

これにより相続財産があることは知った次第です。

親類へ所有権移転するために父と母の持分を私に移転登記し、その後親類へ無償贈与したいと考えています。

そこで教えていただきたいことがあります。

今回の手続きにより父と母名義の土地の所有権移転することにより相続税は発生するのでしょうか?

今回わかった土地は、宅地、山林、田畑、原野などです。田舎の土地で評価額は全て合わせても400〜500万程です。
これは基礎控除内で、相続税はかからないと考えて良いでしょうか?

それとも父と母の亡くなった時から7年以上経過していることから、時効が成立しているのでしょうか?

ネットで調べてみましたが、どれが正しいことなのか判断できずに困っています。

何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

相続税の時効ですので、相続税は課税されません。
親類への無償贈与は、評価額が110万円を超える場合、贈与税が課税されます。

早速の回答ありがとうございます。
追加でいくつか教えてください。

土地の持分は100%ではないので、無償贈与する場合には、評価額に持分をかけた金額が110万円以下なら、贈与税は発生しないということでしょうか?

相続は時効とのお話しですが、贈与税、登録免許税以外にかかる税金はありますか?

贈与の基礎控除110万円以下は、課税されません。
贈与の場合、不動産取得税は課税されます。

お礼が遅くなりました。

安心しました。

ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月05日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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