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相続税の小規模宅地などの特例について

相続の「小規模宅地などの特例」についての相談です。
現在の状況は以下の通りです。
・私名義の家を所有しておりますが、現在そちらには妻や子供が住んでおり、私は離れたところにある父名義の家に一人で住んでおります。
・父は健在ですが、仕事の関係でまた別の場所に住んでおり、同居はしておりません。
・妻と子供との別居は4年ほど前からで、その間私は、私名義の家には住んでおりません。
・私の住民票は、今住んでいる父の家ではなく、私名義の家の住所のままとなっております。
・現在の父の法定相続人は、私一人です。
この状況のまま、父から私への相続が発生した場合、小規模宅地などの特例の3番目の「被相続人の配偶者や同居存続以外の親族が相続した場合」の適用を受けることは出来るでしょうか。また、住民票を現在住んでいる父の家に移さないとならない、など適用を受けるための条件があればご教授いただきたく思います。

税理士の回答

平成30年4月以降の相続からは、いわゆる「家なき子」の要件に「相続開始前3年以内に取得者の三親等内の親族が所有する家屋に住んだことがないこと」という要件が加わりましたので、ご相談のケースのお父様の相続時では特定居住用としての小規模宅地の減額の特例は適用できないと思われます。
下記サイトの「3」(2)をご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

本投稿は、2018年12月09日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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