土地の評価(相続税)について
相続税についての質問です。
母名義の土地があり、その土地上には父名義の貸家があります。
父と母は同居、生計同一で、地代の支払いはありません。
母が亡くなった場合、貸家建付地として評価されますでしょうか?
また、貸付事業用宅地等として評価されますでしょうか?
税理士の回答
残念ながら貸家建付地には該当しません。
この場合は、母親は父親に無償で土地を貸しているということになり、自用地評価となります。
貸家建付地になる場合には、借りている人、すなわち借家人との契約があることになりますが、賃貸借契約の中に母親の名前は出てきませんので、母親と借家人との権利関係は存在しないこととなります。
また、貸付事業用宅地にも該当しません。

貸家建付地とは、土地所有者が建物を所有してその建物を賃貸している場合の土地をいいます。従って、ご相談のケースでは貸家建付地には該当しません。
一方、小規模宅地の減額の特例(貸付事業用)に関しては、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等も貸付事業用宅地等に該当しますので、他の要件を満たしていれば小規模宅地の減額の特例が適用できると考えます。
詳細につきましては下記サイトの「3」の(4)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
両先生、ありがとうございました。
ご意見が分かれる貸付事業用宅地等、慎重に検討が必要と感じております。
本投稿は、2018年12月09日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。