公正証書の遺言の執行について
現在、私は叔母の任意後見人になっており、叔母が、姪の私に全てを相続させる内容で公正証書の遺言を作り、司法書士の先生に執行人を依頼しました。
叔母の兄弟は、遺留分の請求は出来ないそうですが、執行時には、私から、叔母の兄弟に連絡を入れたり、会ったりする必要があるのでしょうか。それとも全て、執行人によって進めて貰えるのでしょうか。叔母の財産は、現金預金のみですが、姪に相続させる場合、相続税は、かなり高くなりますか。それと、もし遺言の執行人の方が何かで先に亡くなってしまったような場合には、執行人の件はどうなるのでしょうか。色々な質問ですみませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答
遺言執行に関しては、弁護士に相談されるのが良いと考えますが、執行人の死亡が心配であれば、執行人を複数にしておく方法があると考えます。
相続税については、相続人が財産を取得するか否かに関係なく、相続人の数と遺産の額に基づいて計算されますので、それらの具体的内容が不明ですと概算もできません。できるだけ、具体的な内容を調べた上で、税理士に相談されるのが良いでしょう。なお、相続人でない方が財産を取得した場合には、相続税額が割り増しになる制度となっています。
本投稿は、2019年01月08日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。